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中日株式会社がご提供できる業務

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【清掃事業】

貯水槽清掃業務

貯水槽水道とは…

私たちが利用している水道の水は、一般の家庭のような「直結式給水」か、水をいったん受水槽にためて水を供給する「受水槽式給水」により給水されます。
貯水槽水道とは、受水槽式給水を行なっている建物内の、水道の総称のことをいいます。このうち、水槽の有効容量が10立方メートルを超えるのものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。

水槽の内部を年1回は清掃し、いつも清潔な状態に保つようにしましょう。

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水道法施行規制 第四章 簡易専用水道 第55条(管理基準)

法第34条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一.水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二.水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

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施設の点検と改善
点検のポイント

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(名古屋市資料による)

【注意】

水道水のみを使用し、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、「簡易専用水道」として、水道法で定期の清掃・点検・水質検査の実施及び保健所への届け出が義務付けられています。

水道法施行規制 第四章 簡易専用水道 第56条第1項(検査)

第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
2.検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。