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【定期報告事業】

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防火設備定期検査

建築基準法改正により防火設備(防火シャッター・防火扉)の定期検査・報告が義務化されました。(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)

対象となる建築物・設備

検査対象となる建物(用途)については国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じた指定をすることになります。

国が指定する建物(用途)の基準「特に防火上、安全上重要なもの」
◎不特定多数の人々が利用する建築物
◎高齢者などの就寝の用に供する建築物
◎避難弱者が利用する建築物
国が指定をすることになるもの(対象用途)
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、博物館、美術館、図書館、遊技場、公衆浴場、店舗等
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上記に加え、地方自治体(特定行政庁)が指定する建物がある。

検査対象となる防火設備

上記建築物の防火設備の内、防火区画などに設けられた、随時閉鎖式の防火設備全数になります。(注/常時閉鎖式の防火設備は含みません)

主な防火設備
防火・防煙シャッター(随時閉鎖式)
耐火クロススクリーン(随時閉鎖式)
防火扉(随時閉鎖式)

検査・報告義務

検査対象の建築所有者は、その結果を地方自治体(特定行政庁)に報告する事が義務付けられています。

民間等の防火設備
6ヶ月〜1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期

国・特定行政庁の防火設備
1年以内ごと

平成17年12月1日施工の建築基準法改正による危害防止装置の設置が義務づけられています

建築基準法施行令112条14項の改正の中で、防火区域に用いる防火設備に関して「閉鎖又は作動するに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。」という要件が追加されました。

※危害防止装置に使用される危害防止用連動中継器に内蔵している蓄電池は4〜5年毎に交換が必要

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