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中日株式会社がご提供できる業務

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【定期報告事業】

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建築物定期調査・検査

いつ発生するかわからない災害から建築物を「プロの目で厳しくチェック」

ホテル、病院などの特殊建築物や、一定規模以上の事務所は、不特定多数の人が利用するため、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。

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区分 定期報告の対象 報告間隔
定期調査 建築物 不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)で指定するもの 3年毎
定期検査 建築設備 定期調査の対象建築物に設置される換気設備・排煙設備・非常用照明で指定するもの 毎年
防火設備 定期調査の対象建築物等に設置される随時閉鎖式の防火設備 毎年

(名古屋市資料による)

定期調査・検査対象の建築設備等
区分 建築物(定期調査) 建築設備等(定期検査)
建築設備 換気設備 自然換気設備
給気機・排気機によるもの(第一種換気) ※1
(無窓居室・火気使用室)
給気機・排気口によるもの(第二種換気)
給気口・排気機によるもの(第三種換気)
空気調和設備(中央管理方式) ※1
(無窓居室・火気使用室)
排煙設備 自動排煙設備
機械排煙設備 ※1
非常用の
照明設備
電源内蔵のもの
電源別置のもの ※1

※1 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置の法令による設置の状況等について定期調査で調査する。
※2 エレベーター・エスカレーター除く

定期検査対象の防火設備
(火災時に煙や熱で感知して閉まる防火設備です。)
防火設備
(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)
①定期報告対象となる建築物に設けられる防火設備
②以下に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超の建築物(※)に設けられる防火設備
・病院、有床診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
・就寝用途の児童福祉施設等

(名古屋市資料による)

※法12条1項に該当しない建築物